企業行動憲章

(改定 2022年12月1日)

大原薬品は次の行動原則に基づき、国の内外を問わず、人権を尊重するとともに、すべての法令、行動規範、国際ルールおよびその精神を遵守し、持続可能な社会の創造に向けて、高い倫理観をもって行動します。

  1. 「すべては患者さんの立場から医療の未来のために信頼の医薬品を」という企業理念に基づき、ジェネリック医薬品やオーファンドラッグ等の有用な製品を提供することで国民の健康と福祉に貢献する。
  2. 臨床試験は、医療機関の協力を得て、被験者の人権を尊重するとともに、安全確保に留意し、かつ科学的厳正さをもって遂行する。非臨床試験として必要な動物実験は、動物福祉に十分配慮して行う。医薬品の製造販売承認申請に際しては、関係法令、社内ルール、科学的妥当性に基づいて適切なデータの取扱いを行う。
  3. 医薬品の適正使用を確保するため、品質・安全性・有効性に関する情報を迅速かつ的確に提供するとともに、製造販売後の情報の収集・分析評価とその伝達を迅速に行う。
  4. 公正で自由な競争を通じ、医薬品として適正な取引と流通を行う。また、医療関係者をはじめ、政治や行政との健全かつ正常な関係を保つ。
  5. 株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示する。また、個人情報・顧客情報をはじめとする各種情報の保護・管理を徹底する。
  6. 環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の活動と存続に必須の要件として、事業活動がおよぼす環境への影響に主体的に対処する。
  7. 従業員の多様性・人格・個性を尊重し、倫理観の高揚と資質の向上を図るとともに、安全で働きがいのある環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現する。
  8. 良き企業市民として、社会貢献活動を積極的に行う。
  9. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対し毅然として対決し、関係遮断を徹底する。又、自然災害、パンデミック等に備え、組織的な危機管理を徹底する。
  10. 事業活動のグローバル化を推進し、各国・地域の法律の遵守、人権を含む各種の国際規範の尊重はもとより、文化や慣習、ステークホルダーの関心に配慮した経営を行い、当該国・地域の経済社会の発展に貢献する。
  11. 経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、自社およびグループ企業に徹底するとともに、取引先に周知させる。また、社内外の声を把握し、実効性の高い社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。
  12. 本憲章に反するような事態が発生したときは、経営トップ自らが問題解決にあたり、原因究明、再発防止に努める。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自らを含め厳正な処分を行う。