腐敗防止に関する基本方針

1.背景

近年、贈収賄・腐敗行為に関する法規制が国内外で強化され、摘発が厳格化されています。大原薬品工業株式会社(以下「会社」という)は倫理規程に「各種法令等の遵守・違法行為の禁止」を定め、「常に各種法令を認識しその遵守を徹底する。」「違法行為はその予備も含め一切行わない。」と宣言しています。会社事業の拡大、グローバル化の進展に伴い、昨今の状況を鑑み贈収賄リスクへの対応を更に強化して参ります。

2.適応範囲

腐敗防止に関する基本方針は会社における役員・顧問・社員・技能社員・嘱託・契約社員・臨時従業員・派遣労働者・パート・アルバイト等全ての就業者に適用されます。

3.贈収賄の禁止

会社は日本の不正競争防止法をはじめ、米国海外腐敗行為防止法(FCPA)、英国贈収賄防止法(UKBA)、中国商業賄賂規制等、会社の事業を遂行する国・地域に適用されうる贈収賄の禁止に関する法規制を遵守し、不正にビジネス上の便益を得るため、又は確保するための賄賂の授受を一切禁止します。

  • 公務員等に対する贈賄は特に社会的に非難され、厳しい処罰の対象となります。国内のみならず各国、地域の法規制を遵守し、あらぬ嫌疑や誤解を絶対に招きません。
  • 国の内外を問わず公務員等に該当しない取引先、又はその役職員等にも各国法、業界コード、社内内規等を遵守し、社会通念上妥当な範囲を超えた金品の贈答・接待・便益その他の経済的な利益の供与は致しません。
  • 国の内外を問わず会社に関係する事業を行うにあたり、取引先、又はその役職員等のためにする職務行為に対して一切金品等を要求しません。又、社会的儀礼の範囲を超えた過剰な接待や金品の贈答は受けません。
  • 不正にビジネス上の便益を得たり、確保する目的で助成金、政治献金等の寄附行為は行いません。

4.定義

贈収賄

不正に、ビジネス上の便益を得るため、又は確保するため、公務員又は私人に対して金銭、ギフト、娯楽その他便益を提供・約束・提案したり又は不正、不当、過度その他不適切な事業上又は個人の便益を得るため、権限を有する地位を任された個人によってなされる行為。

公務員等

いずれかの国もしくは地方の行政、立法、司法等に関する公的な機関、もしくは団体、公的国際機関もしくは政治団体の業務に従事する者(みなし公務員を含む。)または公職の候補者をいう

  • 選任又は任命された公務員(例えば、議員又は政府省庁の職員)
  • 政党の役員、公職の候補者、又は政党若しくは公職の候補者に代わって行為をなす役員、職員若しくは個人
  • 公務員に代わって、又は公的機能を担う若しくは政府によって所有され管理されている機関若しくは企業に代わって、行為をなす職員又は個人
  • 裁判官又は司法審判人
  • 公的国際機関に代わって行為をなす職員又は個人(世界銀行・国連等)
  • 王室の構成員又は軍の構成員
  • 公的医療機関又は公立大学において雇用され、教師を務め、又は権限を有する医療関係者又は研究者
  • その他適用法令に基づき公務員とされている個人

公的機関の定義には、公的機関のすべての階層及び部局を含む(すなわち、地方、地域、都市、州及び国、行政管理府、立法府、行政執行府を含む。)

2022年12月1日制定