パーキンソン病の患者様に 難病医療費助成制度 しくみと手続き
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4000000※1「高額かつ長期」とは、月毎の医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合。※2既認定者(経過措置3年間)  、平成29年12月31日を持って経過期間が終了となり、原則の項に移行となります。■ これまで医療保険上で3割負担だった患者様の負担割合は2割となります。■ 毎月の自己負担上限額は、自治体から交付される「自己負担上限額の管理票」で管理して下さい。既認定者(経過措置3年)(※2)人工呼吸器等装着者一 般2,5005,0005,00010,00020,0001/2自己負担一 般2,5005,00010,00020,00030,000患者負担割合:2割自己負担限度額(外来+入院)原  則高額かつ長期(※1)2,5005,0005,0001,00010,00020,000全額自己負担現行の重症患者人工呼吸器等装着者2,5001,0005,000

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