パーキンソン病の患者様に 難病医療費助成制度 しくみと手続き
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2121. 高額な医療費を支払っている軽症者の方の特例難病医療費助成が受けられるのは、パーキンソン病と診断され、かつ一定以上の重症度がある患者様となります。パーキンソン病で、難病医療費助成制度の対象となる方は、ホーン&ヤール重症度3度以上で、生活機能障害度2度以上の方です。月毎の医療費総額が33,330円を超える月が年3回以上ある場合は、基準を満たさなくとも、難病医療費助成対象となります。2. 既認定者の方平成26年までの制度で難病医療費助成を受けられていて、新制度の開始時に更新手続きをされた方ただし、難病医療費助成を受けられるのは、平成29年12月31日までとなります。(新制度の開始にあたり、この期間を経過措置期間と定めています)パーキンソン病(当該疾病に付随して発症する傷病を含む)に対しては、以下の医療・介護が、難病医療費助成の対象となります。1. 診療、調剤、居宅における療養上の管理及びその治療に伴う看護等2. 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導等
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