ジェネリック医薬品と高額療養費制度について
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●引用:厚生労働省保健局「高額療養費制度を利用される皆様へ(平成30年8月診療分から)」より過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額がさらに下がります。年収約1,160万円〜の方年収約770万〜約1,160万円の方年収約370万〜約770万円の方〜年収約370万円の方住民税非課税者(注)70歳以上の方の「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用は ありません。所得区分252,600円+(医療費−842,000円)×1%140,100円167,400円+(医療費−558,000円)×1%80,100円+(医療費−267,000円)×1%②多数回該当本来の負担額の上限額57,600円35,400円多数回該当の場合93,000円44,400円44,400円24,600円❽
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