ジェネリック医薬品と高額療養費制度について
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●引用:厚生労働省保健局「高額療養費制度を利用される皆様へ(平成30年8月診療分から)」より24,000円 + 8,000円 + 42,000円 = 74,000円高額療養費の支給対象となる❼おひとり1回分の窓口負担では上限を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えた時は、超えた分が高額医療として支給されます。※ただし、69歳以下の方の受診について、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。〈75歳以上/AさんとBさんが同じ世帯にいる場合〉自己負担額 24,000円(医療費 : 240,000円)①世帯合算被保険者A甲病院乙病院自己負担額 8,000円(医療費 : 80,000円)世帯合算世帯合算後の自己負担額被保険者B丙病院自己負担額 42,000円(医療費 : 420,000円)ご負担をさらに軽減する制度について

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