ジェネリック医薬品と高額療養費制度について
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住民税非課税等現役並み一般80万円以下など年金収入※注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を越えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は 2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を越えれば、高額療養費の支給対象となります。※注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を越えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。 この合算額が上限額を越えれば、高額療養費の支給対象となります。●引用:厚生労働省保健局「高額療養費制度を利用される皆様へ(平成30年8月診療分から)」より( )毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって決められます。〈69歳以下の方〉〈70歳以上の方の上限額〉年収約1,160万円〜 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超年収約770万円〜約1,160万円 健保:標報53万円〜79万円 国保:旧ただし書き所得600万円〜901万円年収約370万円〜約770万円 健保:標報28万円〜50万円 国保:旧ただし書き所得210万円〜600万円〜年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下住民税非課税者適用区分所得区分年収約1,160万円〜標報83万円以上/課税所得690万円以上年収約770万円〜約1,160万円標報53万円以上/課税所得380万円以上年収約370万円〜約770万円標報28万円以上/課税所得145万円以上年収約156万円〜約370万円標報26万円以下課税所得145万円未満等Ⅱ 住民税非課税世帯Ⅰ 住民税非課税世帯1ヵ月の上限額(世帯ごと)252,600円+(医療費−842,000円)×1%167,400円+(医療費−558,000円)×1%80,100円+(医療費−267,000円)×1%外来(個人ごと)252,600円+(医療費−842,000円)×1%167,400円+(医療費−558,000円)×1%80,100円+(医療費−267,000円)×1%18,000円年間上限14万4千円8,000円57,600円35,400円1ヵ月の上限額(世帯ごと)57,600円24,600円15,000円❹[ ]
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