ジェネリック医薬品と高額療養費制度について
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後発品特許期間:20〜25年先発品研究・開発研究開発再審査ジェネリック医薬品(後発医薬品)新薬(先発医薬品)●引用:政府広報オンラインより改編先発医薬品を開発した医薬品メーカーには、その新薬を独占的に販売できる特許期間(20〜25年)があり、その期間が終了すると、新薬に使われた有効成分や製法などは国民共有の財産になります。そして、厚生労働大臣の承認を得られれば、他の医薬品メーカーでも「ジェネリック医薬品」として製造・販売が可能になります(下図参照)。特許出願承認・販売特許期間終了承認・販売⓮

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