ジェネリック医薬品と高額療養費制度について
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●引用:厚生労働省保健局「高額療養費制度を利用される皆様へ(平成30年8月診療分から)」より〔一部改編〕 ⓫■Q7.高額医療・高額介護合算療養費制度は、高額療養費制度とは別の制度■Q8.医療費控除制度とはどう違うのでしょうか。A8.医療費控除とは、所得税や住民税の算定において、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に受けることができる、一定の金額の所得控除のことを言い、保険給付の一種である高額療養費とは別の制度です。■Q9.「世帯合算」では、家族のどの範囲まで自己負担額を合算できるのでなのでしょうか。A7.高額医療・高額介護合算療養制度(以下「合算療養制度」といいます。)とは、世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。高額療養制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、合算療養費制度は、こうした「月」単位での負担軽減があっても、なお重い負担が残る場合に「年」単位でそれらの負担を軽減する制度です。詳しくは、ご加入の医療保険にお問い合わせください。しょうか。A9.自己負担額の合算は、同一の医療保険に加入する家族を単位として行われます(医療保険における「世帯」は、いわゆる一般のイメージの「世帯」(住民基本台帳の世帯)の範囲とは異なります)。例えば、会社で働く方やその家族などが加入する健康保険であれば、被保険者とその被扶養者の自己負担額は、お互いの住所が異なっていても合算できます。他方、共働きの夫婦など、別々の健康保険に加入していれば、住所が同じでも合算の対象となりません。また、あるご家庭に、健康保険の被保険者(例:45歳のサラリーマン)と後期高齢者医療制度の被保険者(例:80歳の高齢者)が同居されている場合、それぞれの医療費は合算の対象となりません。高額療養費Q&A

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