ジェネリック医薬品と高額療養費制度について
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■Q4.支給申請はいつまでさかのぼって行うことが可能ですか。A4.高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。したがって、この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。■Q5.負担の上限額は、加入している健康保険やかかっている病気によって変■Q6.入院する場合に、窓口での支払いを負担の上限額までに抑えるには、どわるのですか。A5.高額療養費では、各医療保険で共通の負担の上限額が設定されています(※)。また、自治体によっては、独自の医療費助成制度があり、医療機関の窓口での支払額が高額療養費の負担の上限額より低くなる場合があります。詳しくは、ご加入の医療保険やお住いの自治体にお問い合わせください。かかっている病気によって負担の上限額は変わりませんが、血友病、人工透析及びHIVといった非常に高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない方については、高額療養費の支給の特例が設けられています。この特例措置が適用されると、原則として負担の上限額は月額1万円となります。※ただし、健康保険組合には、組合独自の「付加給付」として、この共通の額よりも低い負担の上限額を設定しているところもあります。のような手続きが必要となるのでしょうか。A6.入院する前に、ご加入の医療保険から「限度額適用認定証」または「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を提示する必要があります。69歳以下の方については全員が、70歳以上の方については住民税非課税の方が対象となります。詳しくは、ご加入の医療保険にお問い合わせください。❿

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