ジェネリック医薬品と高額療養費制度について
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❾■Q1.高額療養費の支給申請はどのように行えばよいですか。A1.ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。以下単に「医療保険」といいます。)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。※病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。ご加入の医療保険によっては、「支給対象となります」と支給申請を勧めたり、さらには自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれる場合もあります。なお、どの医療保険に加入しているかは、保険証(正式には被保険者証)の表面にてご確認ください。■Q2.どのような医療費が、高額療養費制度の支給対象となりますか?A2.保険適用される診療に対し、患者様が支払った自己負担額が対象となります。医療にかからない場合でも必要となる「食費」・「居住費」、患者様の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給の対象とはされていません。また、患者様が69歳以下の場合に自らの自己負担額を合算するためには、レセプト(※)1枚当たりの1か月の自己負担額が2万1千円以上であることが必要です。なお、高額療養費制度は、かかった医療費を暦月単位で軽減する制度であり、月をまたいで治療した場合は、自己負担額の合算はできません。(※)ある個人について診療に要した費用を医療保険に請求するために、暦月(月の初めから終わりまで)単位で医療機関や薬局が作成する請求書を指します。■Q3.高額療養費を申請した場合、支給までにどのくらいの時間がかか りますか。A3.受診した月から少なくとも3ヵ月程度かかります。高額療養費は、申請後、各医療機関で審査した上で支給されますが、この審査はレセプト(医療機関から医療保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後に行われます。尚、医療費のお支払いが困難な時には、無利息の「高額医療費貸付制度」を利用できる場合があります。制度の利用ができるのかどうか、貸付金の水準はどのくらいかは、ご加入の医療保険によって異なりますので、お問い合わせください。高額療養費Q&A

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